事故物件とは?告知義務・3年ルール・裁判例・価格への影響を不動産会社が解説の画像

事故物件とは?告知義務・3年ルール・裁判例・価格への影響を不動産会社が解説

宅建業法・ガイドライン

事故物件・心理的瑕疵|売買・賃貸|告知義務・3年ルール・国土交通省ガイドライン・裁判例

事故物件とは何か|告知義務・3年ルール・裁判例と不動産価値を考える

不動産を探していると、 ときどき「事故物件」という言葉に出会います。

売買でも賃貸でも、 弊社では物件をご紹介する際、 告知事項に記載があるかどうかだけで終わらせず、 必要に応じて、その物件について確認できる情報を調べます。

なぜ、そこまで見るのか。

実際に、お客様が気にされるからです。

「昼間は大丈夫でも、夜になると気になりそう」

「お風呂に入っているときに思い出しそう」

「私は気にしないけれど、将来売るときに影響しないのか」

そうした感覚は、 人によってまったく違います。

気にしない方もいます。

気になる方もいます。

それを不動産会社が 「気にする必要はありません」 と決めることではありません。

住むのも、買うのも、不動産会社ではなくお客様だからです。

私たちが確認するのは、 その物件で何があったのか。

取引上、 どのような説明が必要なのか。

そしてその事実が、 価格、賃料、将来の売却、 お客様自身の判断に どのような影響を与える可能性があるのか。

1|「事故物件」という言葉だけでは判断できません

一般には、 人が亡くなった不動産を 「事故物件」と呼ぶことがあります。

しかし、

「人が亡くなった物件」 = 「すべて事故物件として告知が必要」 ではありません。

実務上重要になるのが、 国土交通省の 「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」 です。

このガイドラインでは、 居住用不動産で過去に発生した人の死について、 宅地建物取引業者が どのように調査し、 どのような場合に告知するのかについて 一般的な考え方が整理されています。

2|自然死なら、原則として告知しなくてもよい場合があります

人の死には、 さまざまな事情があります。

老衰。

病死。

日常生活の中で起きた転倒。

誤嚥などによる不慮の死。

国土交通省のガイドラインでは、 こうした自然死や 日常生活の中で生じた不慮の死については、 特殊清掃等が行われた場合などを除き、 原則として告げなくてもよいとされています。

一方で、 自殺や他殺、 特殊清掃等が行われた事案などは、 扱いが異なります。

つまり、

「人が亡くなったか」 だけではなく、
「どのような事情だったのか」 を見る必要があります。

3|「事故物件は3年で告知義務がなくなる」は正しくありません

事故物件について検索すると、

「3年経てば告知しなくていい」

という説明を見かけることがあります。

ここは、 売買と賃貸を分けて考える必要があります。

賃貸では「概ね3年」という考え方があります

賃貸借取引では、 自然死等以外の死など一定の事案について、 事案発生から概ね3年が経過した後は、 原則として告げなくてもよいという 一般的な考え方が示されています。

ただし、 それですべて終わるわけではありません。

借主から事案の有無を質問された場合や、 社会的影響が大きい場合、 相手方が把握しておくべき特段の事情がある場合などは、 単純に経過年数だけで判断するものではありません。

売買には、一律の「3年ルール」はありません

売買取引には、 「概ね3年経てば原則告知不要」という 一律の期間基準はありません。

したがって、

「事故物件は3年経てば告知義務がなくなる」

と売買と賃貸をまとめて理解するのは適切ではありません。

4|ガイドラインは法律そのものではありません

もう一つ、 誤解されやすいところがあります。

国土交通省の 「人の死の告知に関するガイドライン」は、 法律そのものではありません。

したがって、 ガイドラインに沿わなかったという事実だけで、 直ちに宅地建物取引業法違反になる、 という性質のものではありません。

この点は、 賃貸住宅の 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」 にも少し似ています。

原状回復でも、 ガイドラインだけを見て 一件の結論を決めるわけではありません。

実際には、

① 経年変化・通常損耗
② 借主の故意・過失等
③ 契約上の特約

を分け、 契約書、 入居時と退去時の状態、 経過年数、 請求内容などを重ねて見ます。

ガイドラインは重要です。

ただし、 ガイドラインだけで 一件の契約の結論まで決めるものではありません。

事故物件についても同じです。

ガイドラインを見る。

そのうえで、 実際に何があったのか、 売買なのか賃貸なのか、 どの程度時間が経過しているのか、 お客様が何を気にしているのか。

一件ずつ確認します。

そして、

「ガイドラインに直接の罰則がない」 = 「説明しなくても責任を問われない」 ではありません。

5|宅建業法と民事上の責任は別の問題です

事故物件について問題になった場合、 見るべきなのは 「ガイドラインに沿っていたか」 だけではありません。

買主や借主から、

「その事実を知っていれば契約しなかった」

「知っていれば、その価格では買わなかった」

「説明されなかったことで損害を受けた」

として、 損害賠償等が問題になる可能性があります。

つまり、

行政上のルールと、
民事上の責任は分けて考える。

ということです。

そして実際に、 事故物件や心理的瑕疵をめぐる裁判例は 数多くあります。

6|事故物件・心理的瑕疵をめぐる裁判例

裁判例を見ると、 事故物件には 一律の答えがない ことが分かります。

京都地裁 平成29年12月13日|通常価格の約5割減で売却

共同住宅の一室で 賃借人が自殺した事案です。

その3か月後、 所有者は心理的瑕疵が生じたとして、 建物とその敷地を 通常価格から約5割減額して第三者へ売却 しました。

所有者は、 その減額相当額などを 保証人らへ損害賠償請求しました。

しかし裁判所は、 実際に約5割減で売却されたという事実があっても、 その値下がり分すべてを 法的な損害として認めたわけではありません。

一方で、 逸失利益の一部や原状回復費用については 認めています。

「市場でいくら下がったか」と、
「裁判でいくらの損害が認められるか」は別です。

大阪高裁 平成26年9月18日|約1年数か月前の自殺を告げず賃貸

居住目的の賃貸借契約で、 約1年数か月前に建物内で自殺があった事実を 貸主が告げずに契約した事案です。

大阪高裁は、 自殺の事実が契約目的の達成に関わる瑕疵に当たり、 その不告知について不法行為が成立するとした 原審の判断を維持しました。

つまり、

「建物そのものは普通に使える」

ということだけで、 説明の問題がなくなるとは限りません。

東京地裁 平成22年3月8日|建物撤去後の土地でも問題になった事例

売買対象となった土地には以前建物があり、 その建物内で 売買の約3年前に焼死者が発生していました。

売買時には、 その建物はすでに撤去されていました。

それでも裁判所は、 過去の死亡事案について 土地にまつわる心理的欠陥として瑕疵に当たると判断し、 損害賠償請求の一部を認めています。

建物を取り壊したからといって、
過去の出来事まで必ず消えるわけではありません。

東京高裁 令和5年9月14日|心理的瑕疵が認められなかった事例

反対方向の裁判例もあります。

賃貸マンションのバルコニーから 賃借人の妻が転落して死亡した事案について、 貸主は心理的瑕疵による損害が生じたとして 損害賠償を求めました。

しかし東京高裁は、 本人の意思とは無関係に生じた偶発的な事故であることなどから、 賃借人側が貸室に心理的瑕疵を発生させたとはいえないとして、 請求を認めませんでした。

「人が亡くなった」 = 「必ず心理的瑕疵になる」 ではありません。

7|事故物件になれば、価格は半分になるのか

「事故物件は何割安くなるのか」 という質問もあります。

しかし、 価格下落率に一律の基準はありません。

自殺なのか。

他殺なのか。

事故なのか。

どこで発生したのか。

どれだけ時間が経過しているのか。

報道されたのか。

物件名や場所が広く知られているのか。

立地や希少性はどうか。

その時点の市場環境はどうか。

いくつもの事情によって変わります。

先ほどの京都地裁の事案では、 実際に通常価格から 約5割減額して売却されています。

しかし、

「事故物件になれば半値になる」

と一般化することはできません。

考え方はもう少し単純です。

通常なら10人が購入を検討する物件でも、 事故の内容を知ったあと、 購入を検討する人が2人に減れば、 同じ価格で売れるとは限りません。

建物の性能が変わらなくても、
買いたい人が減れば、市場価値は変わり得る。

8|自分が気にしなくても、次の買主は気にするかもしれない

「私は事故物件を気にしないので、 安ければ買いたい」

それも一つの考え方です。

価格とのバランスによっては、 合理的な判断になる場合もあるでしょう。

ただし、 売買では購入した時点で終わりません。

5年後。

10年後。

売却するとき、 次の買主も 同じように気にしないとは限りません。

購入価格だけではなく、
将来の売却価格と流動性まで見る。

これは事故物件だけの話ではありません。

旧耐震。

借地権。

地盤。

ハザード。

管理状態。

修繕。

特殊な間取り。

不動産には、 価格だけでは見えない事情があります。

大切なのは、 その事情を知ったうえで、 その価格なら合理的なのかを考えること です。

9|不動産会社は、事故物件をどこまで調べるのか

ここは意外に知られていません。

国土交通省のガイドラインでは、 宅地建物取引業者が媒介する場合、 売主・貸主へ告知書等への記載を求めることが 通常の情報収集方法として示されています。

一方で、 周辺住民へ聞き込みをしたり、 インターネット上の情報を すべて調べたりするところまで、 一律に義務付けられているわけではありません。

ただし、 人の死に関する事案があることを疑わせる事情がある場合などは、 売主・貸主への確認が必要になります。

つまり、

「告知書に何も書いていない」 = 「過去に何もなかったことが確認された」 ではありません。

そして、 告知事項は人の死だけではありません。

雨漏り。

漏水。

シロアリ。

設備の不具合。

境界・越境。

過去の修繕。

契約前に確認したい物件の状態は ほかにもあります。

さらに、 「何があったか」だけでなく、 設備表、 インスペクション、 契約不適合責任、 契約条件までつなげて見る必要があります。

10|大手不動産会社だから、事故歴まで独自調査済みとは限りません

以前の取引で事故に関する説明がなかったからといって、 直ちに

「前の不動産会社が隠した」

と断定することはできません。

仲介会社自身が把握していなかった可能性もあります。

売主・貸主から告知されていなかった可能性もあります。

そもそもガイドライン上、 告知を要しない事案だった可能性もあります。

一方で、

「大手不動産会社が扱っている」 = 「事故歴まで独自に調査されている」 とも限りません。

会社の規模と、 その一件についてどこまで確認したか は、 分けて考えた方がいいと思います。

11|重要事項説明書だけを見ればいいわけでもありません

事故物件に限らず、 契約前に確認する書類は一つではありません。

重要事項説明書。

賃貸借契約書・売買契約書。

告知書。

物件状況報告書。

設備表。

マンションであれば管理関係資料。

賃貸であれば、 原状回復特約や保証委託契約。

売買であれば、 住宅ローン特約などもあります。

一つの書類に すべての情報が集約されているわけではありません。

書類を一枚ずつ読むだけではなく、
全部を重ねたときに矛盾がないかを見る。

12|だから、弊社では必要に応じて確認します

重要事項説明書に書いていないから終わり。

告知書にないから終わり。

大手不動産会社が扱っているから大丈夫。

弊社では、 それだけでは判断しません。

売買でも賃貸でも、 お客様が気にされる可能性がある以上、 必要に応じて、 公開情報を含め確認できる情報を調べます。

もちろん、 確認できる範囲には限界があります。

弊社は捜査機関ではありません。

非公開の事実まで 確認できるわけではありません。

インターネット上の書き込みだけを根拠に、 「事故物件です」 と断定することもしません。

亡くなられた方やご遺族の プライバシーや名誉への配慮も必要です。

それでも、

確認できることを、
契約する前に確認したか。

そこには、 不動産会社によって差が出ます。

記事を書くために調べているのではありません。

物件を見るときに調べていることを、 記事にも残しています。

そこも、 私たちの仕事です。

13|事故物件の話は、結局「不動産価値とは何か」という話になる

事故物件について考えていくと、 最後は一つの問題に行き着きます。

不動産の価値は、何によって決まるのか。

土地だけではありません。

建物だけでもありません。

法律だけでもありません。

人の感情だけでもありません。

何があったのかを見る。

ガイドラインを見る。

裁判例を見る。

市場でどう評価されるのかを見る。

そして最後に、 自分はどう感じるのか。

そこまで分けて考えればいいと思います。

弊社では、

「事故物件だからやめた方がいい」

とも、

「気にしなければ安く買えて得」

とも一律には考えません。

一件ずつ、 事情が違うからです。

不動産会社まで、比べてください。

物件を比べるように、 その一件をどこまで確認する会社なのかも、 比べていい。

事故物件だけではありません。

地盤。

ハザード。

管理。

修繕。

設備。

告知事項。

契約条件。

住宅ローン。

そして価格。

一つの住所、 一つの建物を、 どこまで見るのか。

仕事まで見てください。

続きは、その一件について。

「このマンションは大丈夫だろうか」

「以前、何かあった物件なのか気になる」

「告知事項ありと書いてあるが、何を確認すればいいのか」

「住宅ローン特約が、この資金計画で大丈夫なのか確認したい」

「他社から説明を受けたが、もう一度確認したい」

そんな段階でも構いません。

物件名やURLをお送りください。

確認できる情報を重ね、 その一件について一緒に見ていきます。

この物件について相談する

田町・芝浦を拠点に、 港区・湾岸を中心にご相談を承っています。

不動産は、物件から始めない。
先に、お話を。

株式会社 blue blooded
代表 松村 健一

”宅建業法・ガイドライン”おすすめ記事

  • 告知事項とは?告知書・物件状況報告書・設備表で何を見る?宅建士が解説の画像

    告知事項とは?告知書・物件状況報告書・設備表で何を見る?宅建士が解説

    宅建業法・ガイドライン

  • 重要事項説明はいつ見る?契約当日では遅い?契約書・告知書まで宅建士が解説の画像

    重要事項説明はいつ見る?契約当日では遅い?契約書・告知書まで宅建士が解説

    宅建業法・ガイドライン

  • 賃貸の退去費用、どこまで払う?|原状回復ガイドライン・経年劣化・特約を宅建士が解説の画像

    賃貸の退去費用、どこまで払う?|原状回復ガイドライン・経年劣化・特約を宅建士が解説

    宅建業法・ガイドライン

もっと見る